社会保障・税番号制度について|国税庁 平成27年1月14日
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
「社会保障・税番号制度の早わかり」「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要」「法人番号に関するFAQ」などを更新。
申告書及び法定調書などを提出する個人や法人は、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが求められます。
① 所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
② 法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③ 法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
④ 申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
ちょっと実務的な話題になりますが、行政書士の方から何度か質問されたことがあるので、取り上げておきたい問題があります。
それは、許認可等の申請で提出を求められる「確定申告書控え」についてです。
マイナンバー(個人番号)を含む「特定個人情報」の提供については、番号法で制限されており、具体的には番号法の別表第一に記載された事務についてのみ、特定個人情報の収集や保管等が認められています。
関連>>行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
また、国の機関の職員等が、職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集した場合、2年以下の懲役、または100万以下の罰金が課される法定刑があります。
ところが、現行では、マイナンバーを含む「特定個人情報」が記載されることになる「確定申告書控え」の提出を、番号法の別表第一に記載されていない事務で求められることがあります。
具体的には、「建設業許可申請」や、外国人の「永住許可申請」などです。
関連>>青森県建設業ポータルサイト|建設業許可
http://pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/permission_download.html
法務省:永住許可申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu01.html
考えられる役所側の対応としては、
・「確定申告書控え」以外の書類で許可要件等を確認できるものを提出してもらう
・「確定申告書控え」のマイナンバー記載箇所をマスキング等(例:マジックで塗りつぶす)により読めないようにして提出してもらう
などがあるでしょう。
「源泉徴収票」にも同様の問題があり、例えば保育園への入園時に「源泉徴収票」を求められることがあります。この場合も「確定申告書控え」と同じような役所側の対応が必要になるでしょう。
なお、本人交付用の源泉徴収票については、支払者欄にある「個人番号又は法人番号」は記載しないと国税庁の解説資料(PDF)で確認できますが(他人の個人番号を知らせないため)、本人(支払を受ける者)の個人番号については特に注記も無いので、今のところは記載する方向で考えているようです。
関連>>西原町:平成25年度保育所入所申込 源泉徴収票及び確定申告書の提出のお願い
http://www.town.nishihara.okinawa.jp/news/h25-hoiku_kakuteishinkoku.html