このままでは自治体のマイナンバー対応は間に合わない
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20131113/517782/
マイナンバー制度に関する国のシステム調達状況を解説。マイナンバー制度関連の政府システム調達は、富士通、日立製作所、NTTコムウェアとわかりやすい住み分けで思わず苦笑。。多くの困難が予想される自治体の対応については、次のような分類が可能でしょう。
1 県と市町村による共同運営型
2 複数市町村による共同運営型
3 単独市町村による独自運営型
4 複数市町村による共同利用型
5 単独市町村による独自利用型
マイナンバー制度に関連する情報システムを自前で構築・運営している自治体は、共同であっても単独であっても大変ですが、カスタマイズ度が高い単独自治体の方がより苦労が多いでしょう。
これに対して、ベンダー提供のパッケージソフトやクラウド型サービス等を利用している自治体は、ベンダー側でソフトやサービスをマイナンバー対応に更新してくれるので、かなり楽チンです。今回のような制度変更に対しては、クラウド型の強みが発揮されやすいですね。
関連>>会計SaaSの「freee」が消費税率8%に対応、APIのベータ版も公開
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20131018/512102/
地域情報プラットフォームの番号制度対応に向けて(PDF)
http://www.applic.or.jp/2013/tech/APPLIC-number-0000-2013.pdf
地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン概要版(PDF)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000247944.pdf
「このままでは、マイナンバー対応は間に合わない!」という自治体は、複数市町村による共同利用型(クラウド対応)に参加させてもらうのが良いでしょう。同じ都道府県内に限定せず、広域対応の共同利用型へ参加することも可能です。既に利用実績があり、他の自治体からアドバイスも受けやすく、マイナンバー以外の制度変更の対応もスムーズになります。もちろん、システム変更により、仕事のやり方を見直す必要はあります。
懸念されるベンダーロックインについては、情報システム調達全体の中で議論・解決されるべき問題なので、それほど心配する必要は無いと思います。むしろ、利用型への移行に伴う、既存ベンダーからの抵抗の方が心配です。
いずれにしても、単独市町村で独自にカスタマイズした情報システムを持ち続けるのは難しく、費用対効果や説明責任の面からも無理がありますね。
5 New Approaches to Government Procurement
http://www.govtech.com/5-New-Approaches-to-Government-Procurement.html
米国における政府のシステム調達で見られる新しい試みとして、製品を購入する前の「お試し利用」があります。通販では、「30日お試しで使ってみて、気に入らなければ返品できます」などがよくありますが、これを政府の調達でもできるようにしましょうと。ウェブ上で展開されるサービスでも、「新しい機能のお試し」を提供して、ユーザーに実際に使ってもらいフィードバックを得て改善した上で、追加機能の本番スタートとなるケースがあります。政府システムの多くが「レンタル方式」へ移行する中で、「お試し利用」がでてきたのは、自然な流れと言えるでしょう。
関連>>5 Ways Government Can Engage Small App Developers
http://www.govtech.com/5-Ways-Government-Can-Engage-Small-App-Developers.html
RFP-EZ Marketplace
https://rfpez.sba.gov/
パーソナルデータ活用「セーフとアウトの明暗がはっきり」、産総研の高木氏
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20131108/516963/
記事を書いた人が誤解していると思うのですが、総務省のパーソナルデータ研究会の報告書は法律でも何でもないので、Suicaの履歴データが個人情報に当たるかどうかの判断については、現行の個人情報保護法の定義(第2条)によることになります。つまり、裁判でクロと判断されない限りは、シロかグレーということです。
第2条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
Suicaの履歴データのように民間が保有する情報の場合、行政機関が保有する情報と異なり、個人情報等の定義が少しゆるくなっています。例えば個人情報の個人識別性については、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」とあるように、「容易に照合することができる」場合に限っています。ですから、Suicaの履歴データに実質的な個人識別性があったとしても、それがどの程度「容易にできるか」によって、個人情報にあたるかどうか判断が変わってきます。
なお、Suicaの履歴データがプライバシー情報であるか、漏洩等によりプライバシーを侵害する可能性があるかについては、全く別の問題となります。プライバシー情報については、法律に明確な定義がありませんので、基本的には個々のケースで判断されることになります。それとは別に重要なことは、「利用者等がプライバシー情報であると考えるかどうか」でしょう。つまり、個人情報保護法上の個人情報であるかどうかよりも、「データの利便性を損なわない範囲で、プライバシー問題に発展する可能性をいかに効率・効果的に少なくするか」を考えるのが良いでしょう。マイナンバー法を読み解くのにも、個人情報保護関係法令の理解が欠かせませんので、本当に苦労します。
会員企業様向けビジネスセミナー「OpenID BizDay #6」を11/26(火)に開催いたします。
http://www.openid.or.jp/news/2013/11/openid-bizday-61126.html
「ビッグデータ・ビジネスにおけるプライバシー: 何がNGで何がOKか?」をテーマにしたセミナー。産業技術総合研究所の高木浩光氏、新潟大学の鈴木正朝氏、野村総合研究所の安岡寛道氏と豪華なメンバーです。eコマースの時と同じく、ビッグデータを活用したビジネス機会よりも、ビッグデータ活用の支援ビジネスの方が、より確実に収益を上げることができるでしょう。
ゆりかごから墓場までマイナンバー
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131028/514269/
具体的な利用がイメージできて、わかりやすいです。政府の方でも、ペルソナを使った利用例等の説明があると良いですね。個人情報と異なり、死者のマイナンバー(個人番号)も法令で定める目的以外の利用はできないので、注意が必要です。マイナンバーの保存期間は、各利用機関における特定個人情報の保存期間によることになりますが、重複したマイナンバーは付番しないので、少なくとも番号生成機関においては制度が存続する限り保存し続ける必要があるでしょう。
同姓同名:誕生日も一緒! 大阪・門真市が別人差し押さえ
http://mainichi.jp/select/news/20131116k0000m040072000c.html
マイナンバーが銀行の口座番号に紐づけられれば、こうした間違いは起きないでしょう。こうした問題にも対応できるよう、マイナンバー法の改正が望まれます。
「在日特権」なんて存在しない
http://agora-web.jp/archives/1568262.html
法律的には、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別永住者」があり、いわゆる「在日」と言われる人たちの入管法上の位置づけは「特別永住者」となります。日本に在住する外国人には「在留カード」が交付されますが、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者は、そのほとんどが韓国・北朝鮮籍ですが、台湾籍の方もいます。将来的には、「特別永住者」を廃止して「永住者」に統合・一本化する可能性はあるでしょうし、個人的には差別を減らすためにも一本化した方が良いと思っています。入管法だけを見ても、特別永住者に限らず、様々な国籍や立場にある人たちへの特例(配慮)があります。こうした特例が固定化・既得権化しないためにも、定期的な見直しや終期設定が必要でしょう。
関連>>特別永住者の制度が変わります!
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
在留カード・特別永住者証明書の見方(PDF)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
在留カード等仕様書の公開について
http://www.immi-moj.go.jp/info/120424_01.html
薬事法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01.html
このタイミングだと、医薬品ネット販売へのけん制に思えてしまう。。「薬剤師が適切な説明をしていない薬局・店舗」に関する情報、「周囲に関係の無い人がいても、周りに聞こえる声で説明するなど、プライバシーへの配慮に欠ける薬剤師がいる薬局・店舗」に関する情報も、一緒に募集すれば良いのにと思います。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.2版(平成25年10月)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026088.html
追加事項として、、調剤済み処方箋および調剤録等の外部保存(スキャナ等で電子化し保存する場合等)、災害等の非常時の対応(大規模災害時を想定した考え方)、モバイル端末等の機器の取扱い(情報及び情報機器の持ち出し)、医療情報の相互運用性と標準化(最新技術等への対応)など。
関連>>「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.2版」に関するQ&A(平成25年10月)(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026093.pdf
復興予算1兆3000億円が「被災地と関係なし」
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20131111/639712/
復興予算に限らず、税金の使い道については、誰で簡単に追跡・確認できる仕組みが必要でしょう。こうした仕組みの実現に関連した、オープンガバメントやオープンデータへの期待も大きいはず。
第4回再生医療製品患者登録システムの在り方に関する検討会・第2回体内埋植型医療機器患者登録システムの在り方に関する検討会(合同開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028945.html
人工関節登録調査(人工関節登録制度による不良インプラントの早期発見等)、J-PCIレジストリー(心血管インターベンションの実態調査)、日本心臓血管外科手術データベース(JACVSD)、患者登録システムの目的と対象範囲に関する論点整理(案)など。フィードバックは、臨床現場において活用されることにより、はじめて意味をもちます。正確かつ詳細なデータを用いて医療を提供する側も含めて国民の福祉向上に貢献していきたいと。
『オープンデータ概論 ver.3』をSlideShareに掲載。ページ数は222ページ
http://blogs.itmedia.co.jp/business20/2013/11/ver3slideshare2-b50b.html
このシリーズだけで、オープンデータの基礎から最新事情まで学べますね。
市民がコードで公共サービスを改善する「Code for Japan」設立
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20131102/515622/
市民参加型のコミュニティ運営を通じて、地域の課題を解決するためのアイディアを考え、テクノロジーを活用して公共サービスの開発や運営を支援していくと。今後の活動に注目です。
韓国における観光分野でのICTの活用〜ICTを融合した新たなサービスの創造〜
http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2/id=986
日本からの観光客は減ったかもしれませんが、韓国を訪問する外国人観光客数は順調に増加しています。韓国ドラマやKポップの影響も少なくないでしょう。少なくとも、総合的な戦略とICT活用については、韓国は日本より優れている面が多くあります。
データとエビデンスを武器に グループの健康づくりを引っ張るデンソー健保
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20131108/255628/
診療報酬明細書(レセプト)の電子化に始まり、レセプトデータを元にした先発品から後発品への切り替え効果が大きい薬のリストを作りなど、データ分析を生かした医療費削減を進めてきたと。 20歳代時にBMIが30以上だった高度肥満の加入者の20年後の医療費は、BMIが21〜22だった人の3倍に上ることもわかったと。
「金利オーナス」で財政はどうなる? 改めて財政再建について考える
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131106/255580/
「消費税率が予定通り引き上げられ」「政府が思い描く経済の姿が実現し」「中期財政計画で示されているような歳出抑制が行われる」という3つの条件がそろえば、15年度についての財政再建目標は実現できる。しかし、消費税が予定通り10%に引き上げられ、経済が政府の思惑通り好転したとしても、社会保障経費の本格的なカットと、消費税のさらなる引き上げが無ければ、2020年度に基礎的財政収支を黒字化するという目標の達成はできないと。
関連>>国民医療費38.6兆円、最高を更新 1人30万円突破
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1403Z_U3A111C1MM8000/
平成23年度 国民医療費の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/11/index.html
年金給付1%削減で特養入所待ちは解決できる
質の高い「地域包括ケア・シティ」の構築を
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20131113/255813/
老老介護は経済的にも体力・精神的にも疲弊しますが、制度として高齢者から高齢者へ再分配するようにすれば良いのですね。「社会保障に割り当てられた予算内の配分見直し」は、「効率・効果的なサービスの提供」とセットで行いましょう。
地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000041.html
現に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公共団体にあっては、不適正な給与制度及びその運用の見直しを含め、必要な是正措置を速やかに講じること。特に、仮に民間給与が著しく高い地域であったとしても、公務としての近似性及び財源負担の面から、それぞれの地域における国家公務員の給与水準との均衡に十分留意すること。高齢層職員の昇給抑制等について必要な措置を講じること。本格的な給与減額は、まだまだこれからなので、各人における適切な準備が必要ですが、その準備が間違った方向(横領とか)へ行かないように気をつけましょう。
オープンデータ とは
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20131028/514232/
オープンデータに関するまとめ解説記事。広く開かれた利用が許可されているデータあると。日本では、本格的なビジネス活用事例はほとんど見られませんが(公共データを活用したビジネスは昔からあります)、自治体による地域活性化の手段として注目を集めている印象があります。
住民情報入手、偽の確定申告書作成 元江南市職員を再逮捕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD1301U_T11C13A1CN8000/
こうした事件を通じて、自治体内部のセキュリティや情報管理体制の実態がわかるのは悪いことではありません。他人名義の虚偽の確定申告書を税務署に提出すると、「有印私文書偽造・同行使」に加えて「業務妨害」の罪も問われると。他人に成りすました電子申請や電子申告も同様と考えたい。
関連>>市長のお詫び文:江南市
http://www.city.konan.lg.jp/owabi.html