マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールを整理しておきます。
最終更新:2014年7月31日
確認できた情報は、ページ下の「番号制度スケジュール関連の追加情報」に加えると共に、必要に応じてスケジュールに反映させています。基本的な最新情報は、内閣官房の社会保障・税番号制度で入手できます。
まず、スケジュールの全体像(社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ案)は、社会保障・税番号制度の概要(PDF:平成26年6月)で確認できます。
また、広報の予定も同資料で確認できます。
より長期の視点では、2021年(平成33年)までのロードマップ(PDF)「マイナンバー制度の導入により効率的で利便性の高い電子サービスの実現」が、マイナンバー等分科会中間とりまとめにあります。
平成26年6月24日改定の世界最先端IT国家創造宣言工程表(PDF)の「公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現」にも、マイナンバー制度に関する中長期の予定が出ています。
番号制度導入に係る総務省の取組について(総務省説明資料)(PDF)に、「番号制度導入に向けた地方公共団体関係のスケジュール(平成25年11月7日)」が出ています。
住民基本台帳法・公的個人認証法の一部改正・地方公共団体情報システム機構法案について(PDF)では、「番号法、機構法、住基法、公的個人認証法等の施行期日」が確認できます。
各府省CIO連絡会議の資料、「マイナンバー制度関連システム全体概要図等(PDF)」では、2017年までの関連システム整備スケジュール(平成26年6月5日現在)が確認できます。
以上の資料を参考にして主な事項を整理すると、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールは次の通りになります。
2013年(H25)3-4月:番号関連4法案を閣議決定、国会に提出、審議
2013年(H25)5月:マイナンバー法、政府CIO法等の成立
2013年(H25)10月:地方公共団体における番号制度導入ガイドライン策定
2013年(H25)12月:別表第一、別表第二の事務、情報を定める主務省令の制定
※主務省令の制定は遅れていて、2014年4-8月頃に順次制定される予定
2014年(H26)1月:特定個人情報保護委員会の設置、活動開始
2014年(H26)4月:地方公共団体情報システム機構の発足
2014年(H26)8月:番号制度導入の業務改革計画の策定(国税、社会保険、雇用保険、労災保険等)
2014年(H26)10月:特定個人情報保護評価の実施・承認等の開始
2014年(H26)10月:マイナンバーのコールセンター開設
2014年(H26)10月:市町村等によるマイナンバー条例の制定(番号通知までに)
2015年(H27)1月:個人情報保護制度(パーソナルデータの利活用に関する制度)見直しの法案提出
2015年(H27)10月:国税庁による法人番号の通知
2015年(H27)10月:市町村による個人番号の通知(通知カードの送付)
2015年(H27)10月:個人番号の住民票への記載開始
2015年(H27)12月:住基カードの交付終了
2016年(H28)1月:個人番号の利用開始(本人確認義務の開始)
2016年(H28)1月:個人番号カードの交付開始(希望者へ)
2016年(H28)1月:公的個人認証検証者の民間拡大
2016年(H28)1月:個人番号カードによる自動車OSSでの本人確認開始
2016年(H28)3月:地方公共団体におけるシステム整備完了(運用開始までのテスト期間を考慮して)
2017年(H29)1月:住基ネットによる本人確認情報(4情報、個人番号等)の提供開始
2017年(H29)1月:情報提供ネットワークシステムの運用開始(国の機関から)
2017年(H29)1月:マイ・ポータルの運用開始(国の機関から)
2017年(H29)1月:法人ポータルの運用開始
2017年(H29)7月:情報提供ネットワークシステムとマイ・ポータルに地方公共団体も参加
2018年(H30)1月:原則、法人に係る情報を公開する際には法人番号を併記
2018年(H30)10月:マイナンバー法の見直し(利用範囲の拡大等)の検討(個人番号通知から3年後を目途に)
2018年(H30)以降:柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」による返還開始
2019年(H31):民間事業者による個人番号カード空き領域利用に係る政令整備
2019年(H31):マイナンバー法改正法案の提出
2019年(H31):自動車関連手続でのマイナンバー利用(住民票提出省略等)
2015年秋に番号が通知されて、2016年1月から番号の利用が始まり、2017年から情報連携等を活用した新しい行政サービスが生まれる可能性があります。マイナンバーの真価が問われる(実際の効果を上げる)のは、2018年以降になるのではと思います。
行政や企業においては、2014-2015年夏頃までにマイナンバーに対応するための最低限の準備を済ませておく必要があり、業務やシステムの変更が求められます。かなりのハードスケジュールになるでしょう。
国民・住民においては、番号の通知を受ける際に、利用上の注意等をきちんと学んで、変なトラブルに巻き込まれないようにしたいところです。
【PR】マイナンバー法の成立に合わせて、改訂版が出ました。
マイナンバーがやってくる 改訂版榎並 利博 (著), 小島 謙二 (著), 関 穣 (著), 牧野 兼明 (著), 牟田 学 (著), 吉本 明平 (著), 森田 朗 (監修) 日経BP社
●番号制度スケジュール関連の追加情報
柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」の主な論点について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/057/attach/1349001.htm
マイナンバー制度の導入を前提として、現行の「所得連動返還型無利子奨学金制度」からより柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」(以下「新制度」という。)を導入するに際し、勘案すべき論点をまとめたもの
自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会
中間とりまとめ(平成26年6月18日)(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/001046925.pdf
マイナンバー制度のOSSへの活用について触れています。
「日本再興戦略」改訂2014 -未来への挑戦-」平成26年6月24日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/index.html
本文と工程表に、情報提供等記録開示システム(マイ・ポータル)の整備に向けた取組の加速、個人番号カードの公的サービスや資格証明に係るカードとの一体化、マイナンバーの利用範囲拡大、「法人ポータル」の運用などの記述があります。
世界最先端IT国家創造宣言(PDF) 平成26年6月24日改定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20140624/siryou2.pdf
今後は、全ての行政サービスが電子的に受けられることを原則とし、クラウド及び番号制度の徹底活用により、電子行政サービスが、ワンストップで誰でもどこでもいつでもどんな端末でも受けられる「便利なくらし」社会を実現する。
世界最先端IT国家創造宣言 工程表(PDF) 平成26年6月24日改定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20140624/siryou3.pdf
暮らしに係る公的サービス及び国家資格等の資格の証明に係るカード類(健康保険証、各種国家資格等資格証明書、国家公務員身分証明書等)について、個人番号カードへの一元化に向けた検討を行い、2016年1月の交付開始以降、順次、一元化を行うとともに、印鑑証明カードや施設利用カード等の個人番号カードへの一体化等、市町村による独自利用を推進する。
マイナンバー等分科会中間とりまとめについて(平成26年5月20日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/decision.html
概要、本文、ロードマップがあります。
行政のICT化(PDF)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0527/shiryo_07_2_2.pdf
2014年夏までに、国税、社会保険、雇用保険、労災保険等において、番号制度導入によって見直す業務プロセスを可視化した、業務改革の計画を所管府省において策定し、投資に対する業務処理時間の削減効果を明示する。計画策定に当たって各分野が立案する業務プロセスを総務省が検証し、効率的な行政運営を促進する。
マイナンバーを巡る最近の状況(平成26年4月:PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai3/sankou2.pdf
政省令
(1)マイナンバー法施行令
マイナンバー法の施行に必要な事項を定めるもの。
閣議決定 平成26年3月28日
公布 平成26年3月31日
(2)マイナンバー法の一部の施行日を定める政令
本年1月1日設置された特定個人情報保護委員会(堀部政男委員長)による特定個人情報保護評価指針の策定、特定個人情報保護評価の実施開始の日を平成26年4月20日とするもの。
閣議決定・公布 可能な限り早期
(3)マイナンバー法施行規則(主務省令)及び別表第1主務省令
パブリックコメント実施(予定) 平成26年5月中(現時点での見通し)
公布(予定) 平成26年6月中(現時点での見通し)
(4)マイナンバー法別表第2主務省令
パブリックコメント実施(予定) 平成26年6月中(現時点での見通し)
公布(予定) 平成26年7月中(現時点での見通し)
全体スケジュール(案)平成25年11月7日現在(内閣官房社会保障改革担当室説明資料)(PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai2/siryou1-2.pdf
第2回電子行政分科会で、マイナンバー関連システムに関する最新のスケジュールが公開されました。内
閣官房、地方公共団体、総務省、国税庁、厚生労働省、法務省について、システムの要件定義、設計、開発、個別テスト、総合運用テスト、運用・保守などの予定が整理されています。
法施行等に伴い、別表等を更新した番号法が公開されました(PDF)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/bangouhou.pdf
社会保障・税番号制度に係る政省令
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/seirei/index.html
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第299号)により、特定個人情報保護委員会の設置が2014年(H26)1月1日に決まりました。
地方公共団体における番号制度の導入ガイドラインのポイント(PDF)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000247944.pdf
総務省が地方公共団体向けに策定したガイドラインのポイントを解説。
全国知事会:情報化推進プロジェクトチームの開催について(平成25年06月20日)
http://www.nga.gr.jp/news/2013/post-1006.html
番号制度導入に向けたスケジュールと費用負担、地方公共団体情報システム機構の収支と負担、国と地方の事務レベルの協議の場について、内閣官房社会保障改革担当室と総務省自治行政局からの説明を受け質疑を行ったと。地方公共団体におけるシステム整備は、情報連携開始(2017年7月)前のテスト期間を考慮して、2016年3月までに行っておかなければならないと。政省令の作業スケジュール案、中間サーバー・ソフトウェアの仕様決定時期(予定)、地方公共団体のスケジュール、番号制度に伴う費用見込み額、社会保障・税番号制度関係府省連絡会議、特定個人情報保護委員会設置準備室(内閣官房)、番号制度担当室(内閣府)、地方公共団体情報システム機構の運営費用など。
「マイナンバー」社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)コーナー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
今後のスケジュール等について、次のように説明しています。
『民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。なお、番号法は段階的に施行されますが、ここにいう「法律施行」の時期は、個人番号をお知らせする時期であり、2015年秋頃を予定しています。』
政府調達事例データベース
http://cyoutatujirei.e-gov.go.jp/Main?CID=GPB0101G01
「番号」や「情報連携」をキーワードにして検索すると、マイナンバー関連の調達情報(調達計画書、仕様書等)が見つかります。
番号制度導入に伴い当面取り組むべき課題(PDF)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000241832.pdf
電子自治体の取組みを加速するための検討会より。「番号制度導入によるシステム整備とスケジュールを合わせるため、自治体クラウド導入検討を早急に開始する必要がある」としています。
社会保障・税番号制度について(PDF)
平成25年8月 内閣官房 社会保障改革担当室
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf
番号制度(マイナンバー制度)の概要をまとめた最新の資料。利用場面や参考資料も追加されて、以前より具体的でわかりやすくなっています。
最終更新:2014年7月31日
確認できた情報は、ページ下の「番号制度スケジュール関連の追加情報」に加えると共に、必要に応じてスケジュールに反映させています。基本的な最新情報は、内閣官房の社会保障・税番号制度で入手できます。
まず、スケジュールの全体像(社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ案)は、社会保障・税番号制度の概要(PDF:平成26年6月)で確認できます。
また、広報の予定も同資料で確認できます。
より長期の視点では、2021年(平成33年)までのロードマップ(PDF)「マイナンバー制度の導入により効率的で利便性の高い電子サービスの実現」が、マイナンバー等分科会中間とりまとめにあります。
平成26年6月24日改定の世界最先端IT国家創造宣言工程表(PDF)の「公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現」にも、マイナンバー制度に関する中長期の予定が出ています。
番号制度導入に係る総務省の取組について(総務省説明資料)(PDF)に、「番号制度導入に向けた地方公共団体関係のスケジュール(平成25年11月7日)」が出ています。
住民基本台帳法・公的個人認証法の一部改正・地方公共団体情報システム機構法案について(PDF)では、「番号法、機構法、住基法、公的個人認証法等の施行期日」が確認できます。
各府省CIO連絡会議の資料、「マイナンバー制度関連システム全体概要図等(PDF)」では、2017年までの関連システム整備スケジュール(平成26年6月5日現在)が確認できます。
以上の資料を参考にして主な事項を整理すると、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールは次の通りになります。
2013年(H25)3-4月:番号関連4法案を閣議決定、国会に提出、審議
2013年(H25)5月:マイナンバー法、政府CIO法等の成立
2013年(H25)10月:地方公共団体における番号制度導入ガイドライン策定
2013年(H25)12月:別表第一、別表第二の事務、情報を定める主務省令の制定
※主務省令の制定は遅れていて、2014年4-8月頃に順次制定される予定
2014年(H26)1月:特定個人情報保護委員会の設置、活動開始
2014年(H26)4月:地方公共団体情報システム機構の発足
2014年(H26)8月:番号制度導入の業務改革計画の策定(国税、社会保険、雇用保険、労災保険等)
2014年(H26)10月:特定個人情報保護評価の実施・承認等の開始
2014年(H26)10月:マイナンバーのコールセンター開設
2014年(H26)10月:市町村等によるマイナンバー条例の制定(番号通知までに)
2015年(H27)1月:個人情報保護制度(パーソナルデータの利活用に関する制度)見直しの法案提出
2015年(H27)10月:国税庁による法人番号の通知
2015年(H27)10月:市町村による個人番号の通知(通知カードの送付)
2015年(H27)10月:個人番号の住民票への記載開始
2015年(H27)12月:住基カードの交付終了
2016年(H28)1月:個人番号の利用開始(本人確認義務の開始)
2016年(H28)1月:個人番号カードの交付開始(希望者へ)
2016年(H28)1月:公的個人認証検証者の民間拡大
2016年(H28)1月:個人番号カードによる自動車OSSでの本人確認開始
2016年(H28)3月:地方公共団体におけるシステム整備完了(運用開始までのテスト期間を考慮して)
2017年(H29)1月:住基ネットによる本人確認情報(4情報、個人番号等)の提供開始
2017年(H29)1月:情報提供ネットワークシステムの運用開始(国の機関から)
2017年(H29)1月:マイ・ポータルの運用開始(国の機関から)
2017年(H29)1月:法人ポータルの運用開始
2017年(H29)7月:情報提供ネットワークシステムとマイ・ポータルに地方公共団体も参加
2018年(H30)1月:原則、法人に係る情報を公開する際には法人番号を併記
2018年(H30)10月:マイナンバー法の見直し(利用範囲の拡大等)の検討(個人番号通知から3年後を目途に)
2018年(H30)以降:柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」による返還開始
2019年(H31):民間事業者による個人番号カード空き領域利用に係る政令整備
2019年(H31):マイナンバー法改正法案の提出
2019年(H31):自動車関連手続でのマイナンバー利用(住民票提出省略等)
2015年秋に番号が通知されて、2016年1月から番号の利用が始まり、2017年から情報連携等を活用した新しい行政サービスが生まれる可能性があります。マイナンバーの真価が問われる(実際の効果を上げる)のは、2018年以降になるのではと思います。
行政や企業においては、2014-2015年夏頃までにマイナンバーに対応するための最低限の準備を済ませておく必要があり、業務やシステムの変更が求められます。かなりのハードスケジュールになるでしょう。
国民・住民においては、番号の通知を受ける際に、利用上の注意等をきちんと学んで、変なトラブルに巻き込まれないようにしたいところです。
【PR】マイナンバー法の成立に合わせて、改訂版が出ました。
マイナンバーがやってくる 改訂版榎並 利博 (著), 小島 謙二 (著), 関 穣 (著), 牧野 兼明 (著), 牟田 学 (著), 吉本 明平 (著), 森田 朗 (監修) 日経BP社
●番号制度スケジュール関連の追加情報
柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」の主な論点について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/057/attach/1349001.htm
マイナンバー制度の導入を前提として、現行の「所得連動返還型無利子奨学金制度」からより柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」(以下「新制度」という。)を導入するに際し、勘案すべき論点をまとめたもの
自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会
中間とりまとめ(平成26年6月18日)(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/001046925.pdf
マイナンバー制度のOSSへの活用について触れています。
「日本再興戦略」改訂2014 -未来への挑戦-」平成26年6月24日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/index.html
本文と工程表に、情報提供等記録開示システム(マイ・ポータル)の整備に向けた取組の加速、個人番号カードの公的サービスや資格証明に係るカードとの一体化、マイナンバーの利用範囲拡大、「法人ポータル」の運用などの記述があります。
世界最先端IT国家創造宣言(PDF) 平成26年6月24日改定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20140624/siryou2.pdf
今後は、全ての行政サービスが電子的に受けられることを原則とし、クラウド及び番号制度の徹底活用により、電子行政サービスが、ワンストップで誰でもどこでもいつでもどんな端末でも受けられる「便利なくらし」社会を実現する。
世界最先端IT国家創造宣言 工程表(PDF) 平成26年6月24日改定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20140624/siryou3.pdf
暮らしに係る公的サービス及び国家資格等の資格の証明に係るカード類(健康保険証、各種国家資格等資格証明書、国家公務員身分証明書等)について、個人番号カードへの一元化に向けた検討を行い、2016年1月の交付開始以降、順次、一元化を行うとともに、印鑑証明カードや施設利用カード等の個人番号カードへの一体化等、市町村による独自利用を推進する。
マイナンバー等分科会中間とりまとめについて(平成26年5月20日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/decision.html
概要、本文、ロードマップがあります。
行政のICT化(PDF)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0527/shiryo_07_2_2.pdf
2014年夏までに、国税、社会保険、雇用保険、労災保険等において、番号制度導入によって見直す業務プロセスを可視化した、業務改革の計画を所管府省において策定し、投資に対する業務処理時間の削減効果を明示する。計画策定に当たって各分野が立案する業務プロセスを総務省が検証し、効率的な行政運営を促進する。
マイナンバーを巡る最近の状況(平成26年4月:PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai3/sankou2.pdf
政省令
(1)マイナンバー法施行令
マイナンバー法の施行に必要な事項を定めるもの。
閣議決定 平成26年3月28日
公布 平成26年3月31日
(2)マイナンバー法の一部の施行日を定める政令
本年1月1日設置された特定個人情報保護委員会(堀部政男委員長)による特定個人情報保護評価指針の策定、特定個人情報保護評価の実施開始の日を平成26年4月20日とするもの。
閣議決定・公布 可能な限り早期
(3)マイナンバー法施行規則(主務省令)及び別表第1主務省令
パブリックコメント実施(予定) 平成26年5月中(現時点での見通し)
公布(予定) 平成26年6月中(現時点での見通し)
(4)マイナンバー法別表第2主務省令
パブリックコメント実施(予定) 平成26年6月中(現時点での見通し)
公布(予定) 平成26年7月中(現時点での見通し)
全体スケジュール(案)平成25年11月7日現在(内閣官房社会保障改革担当室説明資料)(PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai2/siryou1-2.pdf
第2回電子行政分科会で、マイナンバー関連システムに関する最新のスケジュールが公開されました。内
閣官房、地方公共団体、総務省、国税庁、厚生労働省、法務省について、システムの要件定義、設計、開発、個別テスト、総合運用テスト、運用・保守などの予定が整理されています。
法施行等に伴い、別表等を更新した番号法が公開されました(PDF)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/bangouhou.pdf
社会保障・税番号制度に係る政省令
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/seirei/index.html
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第299号)により、特定個人情報保護委員会の設置が2014年(H26)1月1日に決まりました。
地方公共団体における番号制度の導入ガイドラインのポイント(PDF)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000247944.pdf
総務省が地方公共団体向けに策定したガイドラインのポイントを解説。
全国知事会:情報化推進プロジェクトチームの開催について(平成25年06月20日)
http://www.nga.gr.jp/news/2013/post-1006.html
番号制度導入に向けたスケジュールと費用負担、地方公共団体情報システム機構の収支と負担、国と地方の事務レベルの協議の場について、内閣官房社会保障改革担当室と総務省自治行政局からの説明を受け質疑を行ったと。地方公共団体におけるシステム整備は、情報連携開始(2017年7月)前のテスト期間を考慮して、2016年3月までに行っておかなければならないと。政省令の作業スケジュール案、中間サーバー・ソフトウェアの仕様決定時期(予定)、地方公共団体のスケジュール、番号制度に伴う費用見込み額、社会保障・税番号制度関係府省連絡会議、特定個人情報保護委員会設置準備室(内閣官房)、番号制度担当室(内閣府)、地方公共団体情報システム機構の運営費用など。
「マイナンバー」社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)コーナー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
今後のスケジュール等について、次のように説明しています。
『民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。なお、番号法は段階的に施行されますが、ここにいう「法律施行」の時期は、個人番号をお知らせする時期であり、2015年秋頃を予定しています。』
政府調達事例データベース
http://cyoutatujirei.e-gov.go.jp/Main?CID=GPB0101G01
「番号」や「情報連携」をキーワードにして検索すると、マイナンバー関連の調達情報(調達計画書、仕様書等)が見つかります。
番号制度導入に伴い当面取り組むべき課題(PDF)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000241832.pdf
電子自治体の取組みを加速するための検討会より。「番号制度導入によるシステム整備とスケジュールを合わせるため、自治体クラウド導入検討を早急に開始する必要がある」としています。
社会保障・税番号制度について(PDF)
平成25年8月 内閣官房 社会保障改革担当室
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf
番号制度(マイナンバー制度)の概要をまとめた最新の資料。利用場面や参考資料も追加されて、以前より具体的でわかりやすくなっています。