番号法案(マイナンバー法案)についての都道府県・指定都市担当課長説明会の配布資料が公開されています。この資料を参考にして、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールを整理しておきます。
最終更新:2013年7月17日
まず、スケジュールの全体像(社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ案)は、社会保障・税番号制度の概要と検討経緯について(PDF)で確認できます。
番号法案の概要と地方公共団体への影響について(PDF)には、「番号制度導入に係る地方公共団体のスケジュール(想定例)」が出ています。
最後に、住民基本台帳法・公的個人認証法の一部改正・地方公共団体情報システム機構法案について(PDF)では、「番号法、機構法、住基法、公的個人認証法等の施行期日」が確認できます。
以上の資料を参考にして主な事項を整理すると、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールは次の通りになります。
民主党政権時のスケジュール(番号制度、これまでの決定と今後のスケジュール)と比べると、ほぼ1年遅れになっています。ただし、「医療等分野の情報連携(医療等ID)の特別法」については、記載されていません。消滅したわけでは無いと思いますが、ちょっと注意が必要ですね。
2013年3-4月:番号関連4法案を閣議決定、国会に提出、審議
2013年5月:マイナンバー法、政府CIO法等の成立
2014年1月:特定個人情報保護委員会の設置、活動開始
2014年4月:地方公共団体情報システム機構の発足
2014年10月:特定個人情報保護評価の実施・承認等の開始
2014年10月:市町村等によるマイナンバー条例の制定(番号通知までに)
2015年10月:国税庁による法人番号の通知
2015年10月:市町村による個人番号の通知(通知カードの送付)
2015年10月:個人番号の住民票への記載開始
2015年12月:住基カードの交付終了
2016年1月:個人番号の利用開始(本人確認義務の開始)
2016年1月:個人番号カードの交付開始(希望者へ)
2016年1月:公的個人認証検証者の民間拡大
2016年3月:地方公共団体におけるシステム整備完了(運用開始までのテスト期間を考慮して)
2017年1月:住基ネットによる本人確認情報(4情報、個人番号等)の提供開始
2017年1月:情報提供ネットワークシステムの運用開始(国の機関から)
2017年1月:マイ・ポータルの運用開始(国の機関から)
2017年7月:情報提供ネットワークシステムとマイ・ポータルに地方公共団体も参加
2018年5月:マイナンバー法の見直し(利用範囲の拡大等)の検討開始(個人番号通知から3年後を目途に)
無事に法案が成立すれば、2年後に番号が通知されて、3年後から番号の利用が始まり、4年後から情報連携等を活用した新しい行政サービスが生まれる可能性があります。マイナンバーの真価が問われる(実際の効果を上げる)のは、5年後(2018年)以降になるのではと思います。
行政や企業においては、この2-3年でマイナンバーに対応するための準備をしておく必要があり、業務やシステムの変更が求められます。かなりのハードスケジュールになるでしょう。
国民・住民においては、番号の通知を受ける際に、利用上の注意等をきちんと学んで、変なトラブルに巻き込まれないようにしたいところです。
●番号制度スケジュール関連の追加情報
全国知事会:情報化推進プロジェクトチームの開催について(平成25年06月20日)
http://www.nga.gr.jp/news/2013/post-1006.html
番号制度導入に向けたスケジュールと費用負担、地方公共団体情報システム機構の収支と負担、国と地方の事務レベルの協議の場について、内閣官房社会保障改革担当室と総務省自治行政局からの説明を受け質疑を行ったと。地方公共団体におけるシステム整備は、情報連携開始(2017年7月)前のテスト期間を考慮して、2016年3月までに行っておかなければならないと。政省令の作業スケジュール案、中間サーバー・ソフトウェアの仕様決定時期(予定)、地方公共団体のスケジュール、番号制度に伴う費用見込み額、社会保障・税番号制度関係府省連絡会議、特定個人情報保護委員会設置準備室(内閣官房)、番号制度担当室(内閣府)、地方公共団体情報システム機構の運営費用など。
「マイナンバー」社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)コーナー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
今後のスケジュール等について、次のように説明しています。
『民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。なお、番号法は段階的に施行されますが、ここにいう「法律施行」の時期は、個人番号をお知らせする時期であり、2015年秋頃を予定しています。』
政府調達事例データベース
http://cyoutatujirei.e-gov.go.jp/Main?CID=GPB0101G01
「番号」や「情報連携」をキーワードにして検索すると、マイナンバー関連の調達情報(調達計画書、仕様書等)が見つかります。
最終更新:2013年7月17日
まず、スケジュールの全体像(社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ案)は、社会保障・税番号制度の概要と検討経緯について(PDF)で確認できます。
番号法案の概要と地方公共団体への影響について(PDF)には、「番号制度導入に係る地方公共団体のスケジュール(想定例)」が出ています。
最後に、住民基本台帳法・公的個人認証法の一部改正・地方公共団体情報システム機構法案について(PDF)では、「番号法、機構法、住基法、公的個人認証法等の施行期日」が確認できます。
以上の資料を参考にして主な事項を整理すると、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールは次の通りになります。
民主党政権時のスケジュール(番号制度、これまでの決定と今後のスケジュール)と比べると、ほぼ1年遅れになっています。ただし、「医療等分野の情報連携(医療等ID)の特別法」については、記載されていません。消滅したわけでは無いと思いますが、ちょっと注意が必要ですね。
2013年3-4月:番号関連4法案を閣議決定、国会に提出、審議
2013年5月:マイナンバー法、政府CIO法等の成立
2014年1月:特定個人情報保護委員会の設置、活動開始
2014年4月:地方公共団体情報システム機構の発足
2014年10月:特定個人情報保護評価の実施・承認等の開始
2014年10月:市町村等によるマイナンバー条例の制定(番号通知までに)
2015年10月:国税庁による法人番号の通知
2015年10月:市町村による個人番号の通知(通知カードの送付)
2015年10月:個人番号の住民票への記載開始
2015年12月:住基カードの交付終了
2016年1月:個人番号の利用開始(本人確認義務の開始)
2016年1月:個人番号カードの交付開始(希望者へ)
2016年1月:公的個人認証検証者の民間拡大
2016年3月:地方公共団体におけるシステム整備完了(運用開始までのテスト期間を考慮して)
2017年1月:住基ネットによる本人確認情報(4情報、個人番号等)の提供開始
2017年1月:情報提供ネットワークシステムの運用開始(国の機関から)
2017年1月:マイ・ポータルの運用開始(国の機関から)
2017年7月:情報提供ネットワークシステムとマイ・ポータルに地方公共団体も参加
2018年5月:マイナンバー法の見直し(利用範囲の拡大等)の検討開始(個人番号通知から3年後を目途に)
無事に法案が成立すれば、2年後に番号が通知されて、3年後から番号の利用が始まり、4年後から情報連携等を活用した新しい行政サービスが生まれる可能性があります。マイナンバーの真価が問われる(実際の効果を上げる)のは、5年後(2018年)以降になるのではと思います。
行政や企業においては、この2-3年でマイナンバーに対応するための準備をしておく必要があり、業務やシステムの変更が求められます。かなりのハードスケジュールになるでしょう。
国民・住民においては、番号の通知を受ける際に、利用上の注意等をきちんと学んで、変なトラブルに巻き込まれないようにしたいところです。
●番号制度スケジュール関連の追加情報
全国知事会:情報化推進プロジェクトチームの開催について(平成25年06月20日)
http://www.nga.gr.jp/news/2013/post-1006.html
番号制度導入に向けたスケジュールと費用負担、地方公共団体情報システム機構の収支と負担、国と地方の事務レベルの協議の場について、内閣官房社会保障改革担当室と総務省自治行政局からの説明を受け質疑を行ったと。地方公共団体におけるシステム整備は、情報連携開始(2017年7月)前のテスト期間を考慮して、2016年3月までに行っておかなければならないと。政省令の作業スケジュール案、中間サーバー・ソフトウェアの仕様決定時期(予定)、地方公共団体のスケジュール、番号制度に伴う費用見込み額、社会保障・税番号制度関係府省連絡会議、特定個人情報保護委員会設置準備室(内閣官房)、番号制度担当室(内閣府)、地方公共団体情報システム機構の運営費用など。
「マイナンバー」社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)コーナー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
今後のスケジュール等について、次のように説明しています。
『民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。なお、番号法は段階的に施行されますが、ここにいう「法律施行」の時期は、個人番号をお知らせする時期であり、2015年秋頃を予定しています。』
政府調達事例データベース
http://cyoutatujirei.e-gov.go.jp/Main?CID=GPB0101G01
「番号」や「情報連携」をキーワードにして検索すると、マイナンバー関連の調達情報(調達計画書、仕様書等)が見つかります。